金融庁は昨年の12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を【2013年3月末】まで再延長する方針を明らかにしました。
中小企業金融円滑化法を巡っては、2011年3月末に、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、
2012年3月末までとする改正円滑化法が国会で成立し、公布・施行されておりました。
たしかこれで3年目が決定したはずです。
創設当時に亀井さんが会見していた光景を思い出しました。
さてこの中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)ですが、よくよく考えてみると【法律】なのです。
簡単に解釈すると、、
「資金繰りが厳しい人には、合法的に返済を遅らせましょう」
「金融機関は話を聞いて返済猶予に協力しましょう」
ということ。
江戸時代の棄捐令(きえんれい)に次ぐありがたい法律かもしれません。
さて我々中小会社はこの知識をどう使うか。どの場面で使うかがポイントとなります。
現在、返済猶予(リスケ)している会社は、更新日が近づいていることでしょう。
私のクライアントの中には、銀行が返済猶予に消極的で元金返済を迫られるケースが出てきました。
すんなりと更新されるクライアントの方が多いですが、銀行が粘りだすと結構しつこいものです。
銀行にしつこく粘られた時には「法律」であることをアピールしてください。
銀行の監督官庁は金融庁です。
今回の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)も同じく金融庁の管轄です。
あまりにも度が過ぎる場合には「金融庁に電話する」ぐらいの勢いがあってもいいでしょう。
日本は法治国家ですからね。使えるものはどんどん使っていきましょう。
ちなみにあまり知られていませんが、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)は住宅ローンも当てはまりますからね。
給料や賞与が減って、住宅ローンの返済が苦しい人は銀行の窓口に行って相談してください。