住宅ローン控除でミスしやすいポイント

マイホーム販売のパンフレットをみると、

 

【家を買うと住宅ローン控除で税金がお得になります】

 

といったキャッチコピーをみることがあります。

住宅ローン控除はまさに所得税が安くなる制度で、20万円くらいの減税効果がある人はたくさんいます。


(さきほどもクライアントの住宅ローン控除を処理しました。)


非常にありがたい制度です。また、所得税がゼロになった場合には住民税が安くなるという保護もあります。

 


さてこの住宅ローン控除ですが、初年度は確定申告書に必要事項を記入して受けることができます。

もちろん添付書類もしっかりと全部付けましょう。

 


翌年からは年末調整だけで住宅ローン控除を受けることができますので、サラリーマンは会社にお願いすることとなります。

自営業者は年末調整がないので去年に引き続き確定申告で控除を受けます。

 

さて、この住宅ローン控除は【居住開始年月日によって受けられる金額に差がでてくる】ので注意が必要です。

うっかりしていると本来の控除額の2倍の控除をしてしまい、後から納税とペナルティの罰金がかかりますから気をつけましょう。


例えば平成18年に居住した人は、1から7年目は1%、8から10年目は0.5%と借入金の年末残高に対する率が変化します。


それに対して平成21年に居住した人は10年間ずっと1%と変化しません。

その時々の国の政策によって複雑な税体系となっております。

何とも悩ましい限りです。

 


年末調整の担当者は、「 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「12 住宅借入金等特別控除」の欄をよくみてください。

そこに「率」が書いてありますからその率に従ってください。

「どうせ、去年と同じだ。」

と思い込んでいると、率の切り替えの時にミスしてしまいます。

また11年目からは控除額がゼロとなることが多いのでこれも要注意です。

 

国税庁が毎年発行しているパンフレット「年末調整のしかた」にも図で説明してありますのでしっかりと確認しておきましょう。

 


横浜市中区の税理士なら西田税理士事務所

 

 

 

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