そろそろ確定申告に向けて準備をしている方も多いことでしょう。個人事業者が支払う税金にも多くの種類が存在します。
また、税金とは言わないまでもそれに近い経費があります。これらは公租公課と呼ばれています。
この公租公課は必要経費になるものとならないものに分類されています。
税金のようなものは経費とならないと思い込んでいると失敗してしまいますので必要経費になる公租公課を知っておきましょう。
では確定申告業務を行っていて実際に直面する事例と区分方法について解説します。
○事業税
必要経費となります。
○固定資産税
事業使用分が必要経費となります。納期が翌年2月の固定資産税(第4期分)は、まだ支払が済んでいなくても未払計上すれば必要経費になります。
○自動車税
事業使用分が必要経費となります。
○印紙税
必要経費となります。地方税の証紙も同様に必要経費となります。
○所得税・住民税
必要経費になりません。事業税は必要経費になりますが、これらは必要経費になりません。
○相続税
必要経費になりません。
○延滞税・加算税等
必要経費になりません。
○商工会議所の会費、同業者団体の会費
必要経費になります。ただし、組合や協会の負担金でも、アーケード・すずらん灯の負担金などは毎年少しずつ必要経費になります。