» 2011年12月

年末年始期間営業のご案内

寒気いよいよ厳しく、皆様にはおかわりございませんでしょうか。

さて、年末年始期間営業のご案内をさせていただきます。

 

年末は 12月28日(水)まで営業、


年始は 1月4日(水)より通常営業を行います。

 


年末でお忙しい毎日とは存じますが、ご自愛下さいますようお願い申し上げます。

 


 

 

 

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月曜日はなぜか人気者になります

本日は各顧問先から年末調整や月次の資料がぞくぞくと届いております。

 

ポストはいっぱい、メールボックスも新着がたくさんたまっております。

 

また月曜日は問合せや相談が多い曜日なのですが、12月の月曜日は特に顧問先からの連絡が多いですね。

 

月曜日とあとは、金曜日もなぜか人気者になります。

 

(不思議だ・・・)

 


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年末のご挨拶とお礼のお食事

これから大事な方とお食事に出かけます。

 

今年はずいぶんとお世話になりました。

 

1年間の御礼の意味を込めてお誘いしました。

 

では、行ってきます。

 


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事業家とは忙しいものです

これから顧問先と打ち合わせです。

 

なかなか時間が合わないのでお会いする機会がほとんどありません。

 

事業家とは忙しいものです。

 


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国税庁より、「更正の請求期間の延長等について」という題目で発表がありました。我々納税者にとってはプラスの情報です。

 

平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

 

が公布されました。

 

この中に、更正の請求期間の延長が盛り込まれています。

 

本当は平成23年3月に成立の予定でしたが、今年は特殊な事情で不成立となっておりました。得意の先延ばしですね。

 


さてその内容ですが、、


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(国税庁ホームページより抜粋)


平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。


なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。

(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。


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今までは、法定申告期限から1年以内というなんとも短い期間に更正の請求を行う必要がありました。

 

今後は法定申告期限から5年以内となりましたが、今までが短かすぎたということでした。

 

しかもです、「嘆願」という慣行も一般的であったことを考えると、法治国家としてはなんともお粗末な租税制度でした。

 

少しだけですが、納税者の権利が守られました。課題はまだまだ残ります。

 

 

 

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改正法人税法施行令・施行規則が12月2日に公布・施行され、減価償却の変更が発表されております。

 

定率法の償却率が、現行のいわゆる250%定率法から、200%定率法へと改正された。

 

平成22年の税制改正で見送りになった項目ですね。こっそりとこちらも増税となります。

 

これからは、旧法(定額法、定率法)、新法(定率法)そして今回の新新法(定率法)と計算方法が複雑になってしまいました。

 

増税となったうえに制度が複雑化してしまいました。それとも制度を複雑化してこっそりと増税しているのでしょうか。

 

ちょうど1年前は法人税の減税だとアナウンスされていましたが、今は正反対の状況ですね。

 

もはや自分で行動を起こさなければ会社の財産は守れないでしょう。

 


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12月で何かと業務が忙しいです。みなさんもそうではないでしょうか。

 

先日発表された【税制改正大綱】にもまだ目が通せていません。

 


さてそんな中、今日は税理士会主催の研修会に行ってきます。

 

税制は本当に毎年、目まぐるしく変るので身につけるのが大変です。

 

税務訴訟にもアンテナを張らなくてはいけません。

 

こんなに新しい知識を詰め込む仕事も稀ではないでしょうか。

 


では、行ってきます。

 


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日本政策金融公庫に【セーフティネット貸付】という貸し出しメニューがあります。

 

民間企業なら【商品】ですね。さてこのセーフティネット貸付では、われわれ中小会社にはメリットが多いのでぜひ利用するべきです。

 

メリット1:借りやすい

一言で言えばこうなります。借りやすいです。

 

日本政策金融公庫の担当者もこのメニューでどうですかとすすめてきますので、きっと内部から推奨されているのでしょう。

 

おそらく政策的な側面が強いのではないかとの推測は容易です。

 


メリット2:金利が優遇されている

日本政策金融公庫のサイトによると 【「特別利率N(基準利率?0.3%)」】とあります。

 

基準金利が2.15%(5年以内)と掲載されているので、金利1%台も可能です。

(実際に1%台の金利で借りている会社はあります。)

 

ただ、クリアしなければならないハードルもありますから要チェックです。

 

以下、日本政策金融公庫のサイトより抜粋しています。

 


(ここから)

社会的、経済的環境の変化などにより、次の1に該当し、かつ、2の要件を満たす方

1  次の(1)から(7)までのいずれかの経営状況になっている方
(1)   最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比べ5%以上減少していること、または最近3ヵ月の売上高が前年同期もしくは前々年同期を下回り、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
(2)  最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比べ悪化していること。
(3)  最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化など取引条件が悪化していること。
(4)  社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来していること、または来すおそれのあること。
(5)  最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じていること。
(6)  前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金および任意積立金の合計額を上回る繰越欠損金を有していること。
(7)  前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上であること。
 
2  中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること。

 

(注)
最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している場合は、「特別利率N(基準利率?0.3%)」

 


(ここまで)

ポイントは、【最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少】です。


ここの判断は試算表で行われます。

 

つまり、試算表がなければ話になりません。日本政策金融公庫の担当者が判断できませんからね。

 

試算表になってしまえば1枚から3枚程度のものですが、作成作業には日数を要します。

 

資金需要がせまってからあせっても間に合わない場合があります。

 


それから、【どのタイミングで申し込むか】も重要なポイントとなります。

 

【前期に比し】なので、前期と当期で業績に差がある期間に申し込めばよいのです。

 

この場合も、毎月の試算表がなければ比べようがありません。

 

申し込みには日々の経理と計画性が必要です。

 

 

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今月は12月ですね。12月と言えば個人事業者の決算月でもあります。

 

さて会社、個人事業者を問わずに経理の方法には【税込経理と税抜経理】があります。

 

税込経理とは、売上高や経費を消費税込みの金額で記帳する方法です。

 

税抜経理とは、本体価格と5%の消費税等に区分し、消費税等については仮受消費税等、仮払消費税等として別建で記帳する方法です。

 

われわれは会計ソフトで簡単に税抜処理してしまうのですが、手書きでの記帳ではなかなか手間がかかるうえにミスもおきやすい方法です。

 


さてここで個人事業者の実務上で注意点があります。

 

税込経理を採用した個人事業者が、翌年の確定申告で還付消費税等を収入金額に計上しないまま所得税の申告書を作成し、後に修正申告を指導されるという事態が起こっています。

 

還付申告をした場合には要注意ですね。設備投資が大きかった年度に還付がありますね。

 

トラブル防止の意味も含め、設備投資などがある年においては税抜経理を採用してください。

 

 


また消費税の還付申告を行った場合には税務署による調査が行われる確立が上がります。

 

背景には不正還付が実際におきてしまっているからです。法律の改正で罰則も強化されております。

 

調査の際には契約書や請求書は必ず確認されますので捨てずに保管しておきましょう。

 

 


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「年末調整」説明会 IN横浜

先日、「年末調整」の説明会に出席してきました。

 

年末調整の説明会は11月頃から各地でスタートしていますが、この度私が出席したのは専門家向けの説明会です。

 

今年の変更点の確認と間違えやすいポイント、それからチェックすべき重要ポイントをコンパクトに解説してくださいました。

 

 

一番注意すべき点は、「扶養控除」だ。

 

16歳未満の扶養親族がいても今年から所得控除できませんよ。

 

16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ(25万円)も今年からできませんよ。

 

お間違えなく。

 

 


それから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員さんから年初にもらい忘れている場合には【23年】を使いましょうね。

 

お手元の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【24年】って書いてありませんか?

 

これから行う年末調整は【平成23年分】ですからね。23年分を使いましょうね。

 

年度を間違えると所得控除を間違える原因になります。

 

最近はコンピューターの計算に頼ることが多いですが、頼り切ってはいけません。

 

わからなかったら顧問の会計事務所にどんどん質問してみましょう。

 

 

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【現在、受付中】平成23年12月5日17:00受付終了

 


「年末年始にむけて運転資金が○百万円足りないなあ」

「機械やパソコンを買いたいから○十万円あればなあ」

「大きな仕事がとれたので○千万円の資金が必要だ」

「事業をはじめるにあたって資金が必要だ」

「銀行から借りているが金利が高いので借り換えで金利を押さえられないか」

 


じっと考えているだけでは誰もお金を貸してくれませんね。

 

日本政策金融公庫(横浜支店、旧国民生活金融公庫<こっきん> )さんを弊所へお招きして、直々の相談会を開催します。

 

私(西田)も時間が許す限り同席しますので、決算書の内容をするどくつっこまれてもご安心ください。

 

こういった機会はなかなかありませんのぜひお申込みください。


(次回の開催は私(西田)が繁忙期に突入するためにいつになるか全くわかりません。)

 

 


●無料 日本政策金融公庫相談会の詳細●

■日時
平成23年12月6日(火曜日)

午前9:30 から 午後3:30


■面談時間
約30分


■応募対象
弊所のクライアント、そのお知り合い、このブログの読者の方は無料にてご招待させていただきます。

待ち時間を無くすために完全予約制です。


■場所
弊所

〒231-0007横浜市中区弁天通1-14金港ビル3F13号
(1Fは古美術店)


■料金
無料


■応募人数
5名


■申込み方法
下記のURLをクリックすると

【西田税理士事務所/相談会申込みフォーム(SSL対応)】

が開きますので必要事項を記入して送信してください。


https://ssl.formman.com/form/pc/a6uwDggyZXbSogYx/


■注意事項
面談では、決算書・勘定科目内訳書・試算表が必要です。

10月の試算表ができていない場合には大至急、作成してください。

 

 

 

 


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S社長とランチ

 

 

 

20111202.jpg

 

このブログでもよく登場するS社長と決算の打ち合わせを兼ねてランチに行っておりました。

 


事務所近くのカレー屋さんですが、結構有名なスープカレーのお店です。

 

(スープカレーというのは北海道が発祥の地だそうです)

 


この写真を見ただけでお店がわかる人もいるようですね。

 

S社長がFacebookに投稿されたらすぐにコメントがついて2人でびっくりしておりました。

 

写真は野菜カレーに目玉焼きのトッピングです。

 

このお店は一度行くとだいたいの人はやみつきになります。

 

たまに行くのですが名前は憶えておりません。憶える気がないから。ごめんなさい。

 

ラマ・・何とかだったと思います。

 

ランチだけでなくてその後はしっかりと仕事しましたよ。

 

「社長、今期の決算に向けた○○は、△△しましょう。それから・・・

 

 

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