数年前からある会社の税務顧問として依頼をお受けしている。
新しい経理担当者は全くの未経験者でした。
(こういう会社は意外と多いです)
あれから2年くらいが経ったでしょうか。
毎月の試算表もそれなりのものに仕上がってきました。
ときどき手違いはあるものの、2年前とはずいぶんと技術が向上されました。
最初はどうなることかと思いましたが、今は順調に業務をこなされているようです。
こういうときはこっそりと喜んでいます。
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» 2011年8月
数年前からある会社の税務顧問として依頼をお受けしている。
新しい経理担当者は全くの未経験者でした。
(こういう会社は意外と多いです)
あれから2年くらいが経ったでしょうか。
毎月の試算表もそれなりのものに仕上がってきました。
ときどき手違いはあるものの、2年前とはずいぶんと技術が向上されました。
最初はどうなることかと思いましたが、今は順調に業務をこなされているようです。
こういうときはこっそりと喜んでいます。
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節税策の手っ取り早い方法として、【未払金】を探すという方法があります。
物品を購入して使用している、サービスの提供を受けたがまだ支払いを終えていない。こういったものを探すのです。
例えば、
電話、水道光熱費、買い物(クレジットカード) 給料 etc
根気が必要な作業ですが節税をするのなら手間を惜しんではいけませんね。
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何年か前に【現金出納帳】の実験をしたことがあります。
どこまで正確に記帳できるかの実験です。
自分の事務所では現金をほとんど使わないようにしています。
なので日常生活での実験となったわけです。
その結果、、、
やはりつけ落ちが起きることが判明しました。
原因は自販機やクリーニングです。
自動販売機(飲み物)では領収書がでません。
電車のチャージの場合には 「領収書ボタン」 を押し忘れるときがありました。
クリーニング屋さんでは、引換券と領収書が同じになっている場合があったので手元になんら痕跡が残りませんでした。
たかだか日常生活でもこのようなことが起きます。取引が多い事業活動では予想異常の不備が起きるでしょう。
やはり現金決済はなるべく避ける方法がベストです。
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外付けHDが壊れました。
つい数ヶ月前に購入したばかりですが・・・・。
OA機器も熱中症なのかも。
夜中のオフィスは高温多湿だもんなあ。
仕方なく修理に出しました。
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「自分のお給料の3倍は稼げ」
とある昔に先輩から教えていただいたことです。
この条件をクリアしようと思えばそのハードルの高さに驚かされますね。
事業運営での人件費は大きなウエイトを占めます。
しかし人件費以外の諸経費も多くかかります。
近頃の会社では社員それぞれが原価意識を要求されていると感じます。
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新規開業で法人を設立する場合には事業活動の開始日から【会社成立の日】までの間の経費や売上はどうしたらよいかという質問を受けます。
新規開業の場合は設立第1期として(含めて)期間損益の計算を行います。
法人成り(法人化)の場合は、会社成立の日から法人のスタートとなります。
では国税庁の見解をみて検証してみましょう。
(ここから)
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益
又は
当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
(ここまで)
はい、新規設立法人と法人成りでは違いますよと言っていますね。
経理的には新規法人の設立の方が簡単ですね。
法人成りの場合には区切りが悪いと、請求内容を区分する作業が必要になりますからね。
新規法人の設立、法人成りの場合にはお気をつけください。
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何かの本で日本人が日本人の感想を述べていた。
長く外国に住んでいた日本人が帰国した時にこう思ったそうです。
「日本人は治安と水はタダだと思っている」
と。なるほどなあ、日本は恵まれた環境だと感じます。こんなにインフラが整備されている国は稀だろう。
最近はめっきり外国旅行に行く機会がないが、外国に足を運ぶと必ず日本の良さを感じます。
それから日本人は 「時間」 と 「情報」 をタダと思っている人が多いと感じます。
仕事柄、目に見える物を売っているわけではないので、ときどきこのように感じます。
私の仕事は知識を仕入れて、時間をかけてご提案したり申告書を作成しております。
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売上の値引きがあった場合には、当初の売上を遡及して修正しないで、値引きがあった時に経費(損金)処理します。
【売上値引】といった勘定科目を使用します。少額な場合には【売上】の反対仕訳といった実務的な経理処理も行われています。
値引きではないのですが注意すべきは 売上割戻し(リベート)の経理処理で、これは先方との契約によって変わってきます。
(こちらに詳しい記載があります ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/13.htm )
これをよく読むと難しいことが書いてありますね。
上記のすべてをマスターする必要はありませんが、さわりだけでも頭に入れておくと間違いが少なくなります。
「あれっ?」
とひっかかれば調べられますからね。
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先日、「売上をいつ計上するのか」をブログに投稿をしました。
その売上について税務調査で一番指摘されて困るのは、【計上していないこと】です。
平たく言うと、意図的な売上の除外です。つまり脱税ですね。
私の立会いでこのような場面に出くわすと、税務署から私まで白い目で見られます。
脱税指南は一切しないので引け目を感じる必要はないのですが、関与先がいけないことをやっているとこちらの気分が下がります。
そして今後の付き合い方も考えてしまいます。
【税のがれ】と【節税】は全然違いますからね。
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商売のガソリンはなんといっても売上だ。これがなけりゃ何にもできません。
さてこの売上ですが【いつ】の売上となるかのルールがあります。
誤解があるのが、【請求書】を発行したら売上とする勝手なルールだ。
さらに、入金=売上 とする完全オリジナル・ルールだ。
本来のルールでは、【出荷基準】や【検収基準】といったルールが存在するのです。
こういったところが知られていないので期末の売上の状況が税務調査で指摘されることとなる。
気をつけましょう。
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決算書というものはトップシークレットだ。
赤字か黒字かといった情報はごく限られた人しか知らない。
社長は決算期には税理士との接触が増える。
この時に気をつけなければならない重要なポイントは、【税金】ですね。
納税資金もさることながら、決算書には経費として(法人税等)として表示されます。
つまり、【税引き後の利益が純利益】なのでこのことを考えて決算の着地点に向けて舵取りをする必要があるのです。
紙の上だけでのテクニックではなく、決算期の数ヶ月前から行動をおこすのです。
諸経費などを微調整していくのです。これらは税理士ではできませんから、会社で行うのです。
企業の行動が決算書に表れるのですから。
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不動産賃貸業を営んでいる場合には消費税を少なく申告・納税してしまう場合がある。
本業とは別にマンションの賃貸(住居用)を行っている場合がある。
こういったときには注意が必要です。
専門的な言葉でいう【課税売上割合】というものがポイントとなります。
こういう場合には消費税の計算が非常に複雑かつ煩雑となり、われわれ専門家でも手こずることとなります。
(1年間の経理データをオーバーホールすることもあります)
また消費税の計算方法は選択権があるので、場合によっては納税が少なくなることもある。
(これまた我々の仕事を増やすのです)
これは知っている者の特権なのです。
地味な作業ですが、面倒がらずにコツコツとやっております。
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消費税の課税事業者となった場合には経理方法の選択を迫られる。
【税込経理】と【税抜経理】だ。
ちなみに消費税の免税事業者の場合には税込経理しか採用できないのである。
さてこの【税込経理】と【税抜経理】ですが、どちらも一長一短があります。
簡便さを追求するならば税込経理を採用するべきでしょう。
節税の観点からは税抜経理を採用するべきでしょう。しかし高レベルの簿記経理のスキルが必要とされます。
私見ですが、顧問税理士と契約していないならば税込経理が無難です。
もし税抜経理を採用すると 【仮払(受)消費税】 といった新たな勘定科目と格闘することとなるからだ。
経理作業はなるべく簡単に済ませて本業に専念するべきですから。
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今朝、電車に乗るとなぜか混雑していない。
「なぜ?」
いつもと同じ時間で同じ行動をしているのに環境が変化していると気になるものですね。
さて世間はお盆休みであったり、夏休みであったりするようです。
というわけで通勤時間の電車はすいているというわけです。
ひょっとしたら電車やバスは土曜日や休日ダイヤかもしれません。
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関与先の決算書をチェックする時には単に数字の正確性だけを確認するのではなくて、数字を見ていろいろと想像します。
例えばある経費が増えた場合には、ある経費との関連性は正当なものかどうか。
ある経費が異常に増えている(減っている)場合には何か原因があるのか。
利益(損失)と○○勘定と△△勘定の関連性はどうか。
××率は正常な数値かどうか。
それから社長にヒアリングすると決算書と実情のバランスがよくわかる。
非常に大切なプロセスなのだ。
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日本政策金融公庫へ情報収集に行ってきました。
私の事務所からは徒歩3分の驚きの近さです。
しばらくご無沙汰でしたので暇をみつけてアポナシ訪問です。
知り合いの前任者は転勤になられたので、パイプがプツっと切れておりました。
(かろうじてリーフレットは郵送していただいておりましたが)
顧問先から融資(借入れ)の相談を受けるので最新情報は入手しておかなければなりません。
さて震災後には特別なメニューが準備されているとは聞いていましたが、実際にお話を聞くと新たな発見があるものです。
(行って良かった)
担当者の方は突然の訪問にもかかわらず、時間を割いて丁寧に対応してくださいました。
パンフレットもたくさんもらいました。
ありがとうございました。
実際の現場の状況を知らないと仕事になりません。やはりインターネットの情報だけでは限界を感じます。
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備品の購入で代金が10万円未満の場合には減価償却することなく、損金にすることができます。
【消耗品費】などの勘定科目で経理処理しますね。
現在では特例があり、30万円未満の場合も損金とすることができます。
(この特例の場合には取得価額の合計額が300万円が限度です。)
さてこの場合には何点か注意点があります。
まず1点目。
仕事に使っていないのに購入の事実のみで経理処理してしまうことです。
購入して、かつ 【事業の用に供する】ということがポイントとなります。
もしもこのハードルをクリアしていなければ、【貯蔵品】などで資産として経理処理することとなります。
それから2点目。
事業の用に供した年に資産計上して減価償却します。そして翌年になってから未償却残高のすべてを損金とする。
これもルール違反となります。初年度に減価償却したならばその後も減価償却費として計上します。
特に重要なポイントは1つ目の【事業に用に供した】という事実です。
期末ぎりぎりに購入した場合には未使用の場合も十分に考えられます。
あなたの会社で、決算月の消耗品費勘定が増えている場合にはこのポイントをチェックしてくださいね。
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お疲れ様でした。
これで エプソン財務応援 を使った、バックアップ、リストア(復元)の解説を終わりたいと思います。
弊所と月次の顧問契約をされている場合には、これらをまとめたPDFファイルを無料配布しておりますので、メールでその旨をお知らせください。
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