●プロローグ●
商品代金や工事代金を請求しても払い渋りをされる
ことがあります。きっと得意先の懐事情がさみしい
のでしょうね。
そういった取引先とは早々に関係を見直さなければ
なりませんね。
●連鎖倒産はごめんだ●
代金回収が少々遅延する程度なら問題ありませんが、
【踏み倒し】にあっては元も子もありません。
そこでこれらの対策として
【経営セーフティ共済(旧:倒産防止共済)】
の加入をおすすめします。
「経営セーフティ共済 ?」
初めて聞いたという方へご説明します。
以下独立行政法人中小企業基盤整備機構HP
より抜粋です。
(ここから)
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業
運輸業その他の業種の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
●企業組合、協同組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
掛金
●毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)
で自由に選べます。
●加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
●掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由
加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等
について回収が困難となった場合です。
貸付金額
掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等
の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高
が3,200万円を超えない範囲)。
貸付期間
5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。
貸付条件
無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額
の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。
一時貸付金の貸付け
加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、
解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが
受けられます。
加入の申込先
お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・
商工会議所・中小企業団体中央会などの独立行政法人中小企業基盤
整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください。
(ここまで)
なんといっても【素早い】融資の実行が可能です。
緊急事態の時には銀行の融資審査を待つ余裕すらない
ことでしょう。
●まとめ●
大口得意先の倒産ほど怖いものはありません。
掛金の支払は【全額損金※】となります。
※法人税の計算上、経費で落ちるという意味の用語です。
節税しながら経営リスクに備える
一石二鳥の方法といえます。
中小企業に【だけ】用意されたこの制度、
ご検討なさってはいかがでしょうか。