» 2010年5月

 

 


●プロローグ●

「アパートを建てると相続税対策になるらしい・・・」
こんな話を聞いたことはないでしょうか。

 

確かに節税になります。しかし雲行きが怪しくなってき
ました。平成22年の税制改正によって、節税効果が相
当縮小されてしまいました。

 

大家さんがアパートを建て、その1室に住んでいるケース
がよくあると思います。大家さんが相続税対策を意図してい
るかどうかはわかりませんが、このケースでは最大で80%
の減税となる手法でした。

 

しかしこれからは※、80%の減税部分と50%の減税部分
とに区分して相続税の計算をすることとなりました。計算が
今まで以上に複雑になったために税理士泣かせの改正ともな
りましたね。さらに納税者にも節税効果が縮小される改正と
なっています。


※平成22年4月1日以後の相続から。

 

アパートを建てる節税手法が完全に封印されたわけではあり
ませんが、改正前と比べると相当減少した印象です。

 

不動産屋さんが言う「節税になるから」も、これからは慎重
に聞く必要がでてきそうですね。

 


 

そういえば、、、


国民年金保険料があがってたことをご存知
だったでしょうか。


今やなんと【月額15,100円】です。


もう1万5千円の大台ですよ!

(夫婦で3万円ですか・・・)

 

年金を批判して事業仕分けしてもらおう
とか思っていませんが、いつの間にこん
なに上がっていたの?と思うのは私だけ
ではないはず。

(そうだ社会保険料があがったから当然か。)


あまり暗い話題は好きではないので
今日はこれまでにしたいと思います。


 

消耗品費

 

 


●プロローグ●

会社が机などの備品を購入した場合にはケースバイ
ケースでの経理処理が必要です。

 

購入した物品の価格によって様々な経理処理が
あるので、今日はそのおさらいをしたいと思い
ます。


●10万円未満●
全額損金算入
(3年間で損金算入も可)


●10万円以上、20万円未満●
3年間で損金算入
(全額損金算入も可)


●20万円以上30万円未満●
全額損金算入
(合計300万円が上限)


となんだか複雑なルールとなっています。
もちろん、通常の減価償却費として損金
に算入することも可能です。

 

●注意点●

一般的には【30万円未満なら損金でOK】と
言われていますが、ちょっとだけ注意が必要
です。

 

【30万円未満なら損金でOK】というのは上限
があります。

 

取得価額の合計300万円が上限となって
います。ココが大切なポイントですね。

 

300万円を超えてしまうと、3年間で
損金に算入したり、通常の減価償却を行
う必要がでてきます。

 

中小企業ではあまりみかけませんが、
新規事業を展開したときなどは物品の
購入も増えると思いますから要注意で
すね。

 


 

日本の会社の1/5は3月決算

日本の会社の5分の1は、【3月決算】と聞いたことが
あります。

 

法人の場合、決算期は自由に選ぶことができるにも
かかわらず、なぜだか3月に集中していますね。

(やはり【年度】の影響でしょうか・・・)

 

弊社のお客様でも3月決算は多いですね。

 

そして以外に少ないのが、【4月決算】です。

(日本人独特の縁起によるものでしょうか・・)

 

決算期の選び方によって、資金繰りや税金対策
にも影響を及ぼすことは、意外と知られていま
せん。


 

 

減価償却費とのつきあい方

減価償却費とのつきあい方

 


●プロローグ●

会社の1年を締めくくる仕事を【決算】といいますね。
桃太郎電鉄というゲームでも、決算をして1年間の成績
をみていくわけです。

 

さてその決算前後では、会社と税理士事務所の間で
意味不明な言葉が飛び交います。

 

引当金、減価償却費、帳端、納税充当金、在庫・・・

 


●法人税等+消費税●

中小同族会社にとって気になるのは、やはり【納税額】
です。

 

消費税の課税事業者ならば、消費税の納税も絶対に
頭に入れておかなければなりませんね。

 

つまり【法人税等+消費税】の納税額です。

(ときどき、消費税が意識の外にある経営者の方
がいらっしゃいます。)

 

●納税額を予測する●

さてさて会社の税金は、自社で計算して納める方式
が採用されています。

 

計算するにあたって会社の数字を大きく動かす厄介者
がいます。それは、【減価償却費】です。

 

【減価償却費】は過去の出費が現在の損金※ と
なります。

※税務署が経費として認めること。


納税額を予測するのには、【減価償却費】の見積もりを
事前に知っておく必要があります。

 

税理士事務所へ依頼すれば計算してもらえます。

(せっかく毎月の顧問料を払っているのですから
遠慮をせずに頼みましょう。)


今期の【利益予測】をして、【減価償却費】を考慮し、
そして【納税予測】をして、【納付期限】に備えておき
ましょう。

 


 

6月には祝日がない


ゴールデンウィークが終わりましたね。
私は自宅で、ゆっくりと過ごしていました。

 

ふと気がつけばゴールデンウィークも以前と
様変わりしました。

 

まずは29日です。以前はみどりの日でしたね。
今は昭和の日です。


そして、みどりの日は5月4日に移動していました。


(国民の休日がなくなりました。
なんだか1日損したような気がします。)

 


5月4日が平日だった時代もありました。
しかし、私の学校は5月4日が創立記念日
だったので、連休でした。(笑)

(しかし、その後5月4日は国民の休日と
なったので、なんだか1日損したような
気がしたものです。)

 

連休については人それぞれ思いがあると
思いますが、私としては、6月に祝日が
1日もないので、ぜひ6月に祝日を創って
いただきたいと思います。

 

紹介料を払ったら

 


●プロローグ●

中小同族会社では、仕事をとるのに知り合いの
ツテやコネを頼ったりすることがありますよね。


マッチング会社に支払う報酬は問題なく損金※ と
なります。


※税務署が経費として認めること。


しかし、知り合いに対して謝礼を支払った場合には
【交際費】に該当してしまい、損金算入の制限を受
ける可能性があります。

 


●なぜ交際費にうるさいのか●

法人税法では、知り合いのように【情報提供等を行う
ことを業としていない者】に、謝礼金を支払った場合
には、交際費となります。


なぜ税務署は交際費にうるさいのか?それは、
交際費の一部は損金とならないからです。


(私見ですが、公務員は交際費を使って収益を
伸ばすという感覚が理解できないように思え
ます。)

 

●交際費と言われないために●

次の3つの要件のすべてを満たしているなど、その謝礼金
が正当な対価の支払であると認められるときは、交際費に該当
しません。


○謝礼金の交付が【あらかじめ】締結された【契約】である

○提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らか
にされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受
けていること

○その交付した謝礼金がその提供を受けた役務の内容に
照らし相当と認められること。

したがって、契約がなかったり、金額が恣意的な場合には、
【交際費】となって損金算入が制限されることになります。

 

一番重要なポイントは【契約】ですね。契約は必ずしも
紙である必要はありませんが、税務署に説明する資料と
しての【契約書】は【非常に】有効な方法です。

 

 

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