» 2010年1月

わが家にガスの点検がありました

 

先日、ガスの定期検査がありました。
3年に1度は、ガスコンロや湯沸かし器を点検して
くださるそうです。
(ありがたい。しかも、サービスです。)


ガス屋さん
「こんにちは、ガスの点検です。」


「よろしくお願いします。」

 

(点検作業がつづく)



「いや?、たすかります。」

ガス屋さん
「どうも。私、以前は北海道にいました。」

 


「札幌とかですか?」

ガス屋さん
「いいえ、千歳の自衛隊駐屯地にいたのですが、
任期満了でガス屋になりました。」

 

 ̄l_l○

最近の自衛隊員は、任期が満了になると、
ガス屋さんになるそうです。時代は変りましたね。


(自衛隊員に任期があったのか。知らなかった。)


 

妻の賞与は注意

税理士の西田です。


●プロローグ●

法人の役員といえば、【取締役】や【監査役】が一般的です。
しかし、税務上は【たとえ】法務局に登記していなくても役
員扱いになる場合があります。

 

●本題●

よくあるケースで、【社長の妻】です。ある条件※がそろって
しまえば、【社長の妻】が税務署には【役員】とみなされてしま
います。

※かなり複雑な条件なので割愛させていただきます。

 
そして賞与が支給されていたら、【全額損金不算入】となって
しまいます。


役員賞与は損金不算入となるからです。
ここがポイントです。
 

上記のことは高レベルの知識ですが、経営者としては
頭に入れておきたい知識といえます。

 

●対処方法●

役員とみなされる条件には曖昧なものが含まれています。
いわゆる、グレーソーンです。


税務当局との無用なトラブルを避けるには、社長の役員報酬
のように【毎月一定額】の支給が望ましいといえます。


また支給方法も現金支給ではなく、【通帳】へ振り込んでおくよ
うにしておきましょう。


資金の流れはかならずチェックされますから。


これらのことは【勤務実態がある】ということが大前提です。

 

 

計画と過大評価

 

税理士の西田です。

【計画】というものはしばしば変更されるものです。事業計
画を立てても、私の場合はほとんど忘れてしまいます。

そこで、私は【毎月必ず決めた日】に自社の成績と目標を見比べ
ることにしています。

毎月、1ヵ月前の自分と対面するわけですが、なんとも恐ろしい
希望的観測を立てているものです・・・。

現実は甘くないということをデータで知ることによって、自分へ
の戒めとしています。

人というのは、未来の自分を超過大評価する生き物ですね。

(それは私だけ?)

 

売上計上のタイミング

 

税理士の西田です。


●プロローグ●
商品やサービスを提供することによって企業は成り立って
います。

【売上】に関して、入金=売上と考える方が多いですね。
特に起業したての頃にはそんな風にかんがえがちです。

商売的には販売代金が入金されるまでは安心できません。
だから、【入金=売上】と考えても当然です。しかし、
会計的にはそうはいきません。

 

●本題●
ここで問題となるのが、【いつ】が売上日なのかということ
です。

最も一般的な基準は【出荷日】です。商品を自社から出荷
した日を売上日と考える基準です。※

※その他にも売上日の基準あり。

このことを知らないと税務署から問題点を指摘されること
となってしまいます。

問題となるのは【決算月】です。決算月の売上は1ヵ月後
や2ヵ月後に入金されることでしょう。

そうすると、売上が少ない状態で決算書ができあがります。
結果、【過少申告】となり後から修正が必要となります。

税理士業界では【期ズレ】と呼ばれ、よく知られています。

 

●対処方法●
あなたの会社では、【請求書の控え】を手元において、それ
を見ながら、売上の経理処理をしてください。つまり代金
が入金されていなくても、売上としてください。

税務署にはそれなりの考えがあります。われわれ一般国民
とは物差しが異なることが多々ありますからご注意を。

 

 

個人事業者の必要経費で注意

 

税理士の西田です。

 

●プロローグ●
個人事業者が支払う税金にも多くの種類が存在します。
また、税金とは言わないまでもそれに近い経費がありま
す。これらは公租公課と呼ばれています。

この公租公課は必要経費になるものと、ならないものに分類
されます。税金のようなものは経費とならないと思い込んで
いると失敗してしまいます。必要経費になる公租公課を知っ
ておきましょう。

●具体的な事例●
確定申告業務を行っていて実際に直面する事例と区分方法につ
いて解説します。

・事業税
必要経費となります。

・固定資産税
事業使用分が必要経費となります。納期が翌年2月の固定資
産税(第4期分)は、まだ支払が済んでいなくても未払計上
すれば必要経費になります。
 
・自動車税
事業使用分が必要経費となります。

・印紙税
必要経費となります。

・所得税・住民税
必要経費になりません。

・相続税
必要経費になりません。

・延滞税・加算税等
必要経費になりません。

・商工会議所の会費、同業者団体の会費
必要経費になります。ただし、組合や協会の負担金でも、
アーケード・すずらん灯の負担金などは毎年少しずつ必要
経費になります。

●まとめ●
個人事業者の場合には必要経費の判断が難しいと言えます。
ついつい希望的観測により経費で落とす傾向にあります。

冷静な立場で必要経費になるかどうかの判断が必要です。

 

物品の購入と節税

 

税理士の西田です。

 

●プロローグ●
こんなことを考えた経験はありませんか。

決算間近になると急に税金対策に走り、
「どうせ税金を払うくらいなら、車でも買っておこうか」
と。

●会計の知識が必要●
さて晴れて社用車を購入しました。しかしこれではあまり
節税効果がありません。

固定資産は【減価償却】という方法によって、数年かけて
費用となっていきます。単年でみると、支払額=経費 とは
なりません。

さらに購入初年度は、【使用月分しか】経費にならないのです。
たとえば購入して1ヵ月の使用ならば、通常の減価償却費の
【1/12(0.084%)】しか経費にならないのです。

このことを知っている経営者はもう少し賢い節税対策
を考えると思います。こういう時に会計の知識が必要
となります。

●税金対策するなら●
税金対策で物品の購入をするのならば、30万円未満のもの
がおすすめです。

※詳細は国税庁のサイトへ
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

要件をクリアすれば、消耗品費などとして全額が経費となります
中小企業に優遇された特権です。大企業にはこの特権はありません。

●注意点●
もちろん【事業に必要な物品】であることが前提です。
購入の動機としては、
【1】事業に必要
【2】節税対策
の順番ですから、本末転倒にならないようにご注意くださいね。

 


 

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