» 2009年10月

 

税理士の西田です。


● 本題 ●

小売店など不特定多数の消費者がお客様の場合には、
【クレジットカードでの支払い】 があったりします。

こういった場合の注意点の2つ目お伝えしようと思います。

 

● 注意点 ●

クレジットカードによる売上金の回収では 【一定金額】 が引かれて
入金されてきます。

 

お店にもよりますが、数パーセントといったところでしょうか。確実に
代金が回収できるので仕方ありませんね。

 

さてその 【差し引かれた一定金額】 を無視してしまうと失敗して
しまいます。

 

【差し引かれた一定金額】 も売上代金となります。つまり、
クレジット会社からの入金額 【たす】 【差し引かれた一定金額】 が
【売上】として計上することになります。

 


● まとめ ●
入金=売上と考えてしまうとミスが起きてしまいます。もしも入金=売上
となると、銀行から融資を受けたら売上となってしまいます。会計のルール
は複雑ですが、経営者が知っておくべき知識だけマスターしてくださいね。

 

 

 

税理士の西田です。


● 本題 ●

小売店など不特定多数の消費者がお客様の場合には、
【クレジットカードでの支払い】 があったりします。

こういった場合の注意点を2つお伝えしようと思います。
今週は【その1】です。


● 注意点 ●

決算時には 【売上の計上もれ】 に注意しなければなりません。
決算月の売上がポイントとなります。

 

通常はお客様に商品を渡した時に 【売上】 となります。
小売店の場合には、【即】 入金ですから問題ありません。

 

しかし、クレジットカードによる売上金の回収には【タイムラグ】
が生じてしまいます。

 

入金日に売上を計上してしまうと、本来は当期の売上なのに、
翌期の売上となってしまいます。

 

業界では 【期ズレ】 と呼ばれる現象です。よくある間違いなので
注意が必要です。【入金=売上ではない】ということなのです。

 


● まとめ ●

税務署の調査では必ず 【期ズレ】 がないかどうかをチェックして
います。

 

方法は簡単です。決算月の翌月、翌々月の預金通帳を見るのです。
そしてその入金は 【期ズレ】 に該当しないかどうかを調べるの
です。

 

来週は、【クレジット売上にご注意ください 2 】 をお伝えします。

 

つづく


 

税務の世界は別世界

 

税理士の西田です。

 

● 本題 ●

【われわれ一般人】と 【税務署】 との見解には 【大きな差】 
が生じることがあります。


本日はその一例をご紹介します。自分の会社に思い当たるふしが
ありましたら、顧問税理士に伝えておきましょう。

 


● 事例 ●

製造業を営むA社は、自社の空き地を利用して 【青空駐車場】 の
経営に乗り出しました。


その駐車場に 【砂利】 を敷き詰めました。その費用は全額損金とし
ました。


後日の 【税務調査】 で、その経理処理は認められないとの指摘を受
けました。さて、会社と税務署ではどちらが正しいのでしょうか?

 


● 結論 ●

残念ながら税務署の主張が通ることとなります。


【砂利】を敷いた場合には 【舗装道路】 となり、15年 【も】か
けて損金になります。


一般人からすれば、砂利が舗装道路になると考えるのはいささか抵抗が
ありますよねえ。


しかし、税務の世界は違うのです。この事例では後日 【罰金】 を払う
こととなります。

 


● まとめ ●

私の場合、お客様と雑談している時にもこういったことに注意しながら
会話しています。私の雑談も仕事のうちなのです。なので雑談にも快く
おつきあいください。

 

 

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