» 2009年4月

印紙税の減税

 

税理士の西田です。

 

春は税制改正の季節です。法案が3月に国会を通過し(昨年は4月でしたね)
てから、専門誌にもその内容が掲載されてきました。


さて今回は【印紙】に関する耳より情報です。

平成21年度税制改正により【不動産売買契約書】【建設工事請負契約書】
にかかる印紙税の軽減が延長されました。

これまでも軽減はされていましたが21年3月31日までの期間限定措置
でした。これが延長されたわけです。

2年間の延長により、23年3月31日までに作成される契約書について
適用があります。


ところで【印紙の金額を間違えて貼ってしまったよ?】という場合にはどう
対処したらよいでしょうか?こんなときは税務署へ行けば返してもらえます。

その契約書をもって税務署へ行きましょう。所定の用紙に記入することに
より還付してもらえますよ。振込みですから口座番号もお忘れなく。


詳しい情報が掲載されたアドレスを貼っておきますね(国税庁HP)

⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

 

固定資産税の縦覧制度

税理士の西田です。

 

春ですね。春は税務イベントが多い季節です。会社の決算が本格的に始ま
りましたし、税務調査も多くなってきました。


さてあなたは【固定資産税の縦覧制度】をご存知でしょうか。固定資産税
とは土地や建物にかかる税金ですね。税額の基準は【評価額】というもの
なのですが、この評価額は購入金額ではありません。評価額は購入金額よ
りもずいぶんと低いというのが相場です。


しかしこの【評価】というのは一筋縄ではいきません。複雑な要素がからむ
からです。建物でも商売用と住宅用では違ってきます。


そこであなたが持っている固定資産の評価が、他人の物と比べて適正かどうか
を見ることができるシステムが【縦覧制度】なのです。


特に今年は3年に1度の評価替えの年に当たります。

「なんかうちの固定資産税へんじゃない?」

と思う方は、お近くの市役所※ へお出かけください。料金は無料です。
運転免許証などの本人確認ができるものが必要です。

※政令指定都市は区役所

なお、期間は【4月1日から30日まで】です。

 

税務調査のシーズンが到来

 

税理士の西田です。

 

春ですねえ。晴天が続くと気分も上々です。


さて春は税務署の調査が多い時期でもあります。税務調査が多い
季節は【春】と【秋】です。今日は税務調査についてお話します。


税務調査を受ける会社は【取調べ】を受けている感覚になります。
当局は【質問検査権】という錦の御旗を振ってやってきます。通常
の税務調査は【任意調査】といわれるもので、いわゆる【マルサ】と
いった強制調査とは質が異なります。


しかししかしですよ、いくら任意調査と言っても税務署って怖いです。
根掘り葉掘り聞いてきますし、なんかおっかないです。


そこで私からのアドバイスです。


【税務調査では絶対に顧問税理士へ立会いの依頼をしましょう】


税理士はあなたの会社の【代理人】としての権限を法的に持っています。
だからあなたの【代理人】として直接に税務署と対峙できるのです。※

※税理士以外の税務代理は違法なのです。


税理士は経験と知識が豊富ですから必ずあなたをカバーしてくれます。
税務署と税務の素人ではプロVSアマ戦です。ぜひあなたの顧問税理士を
大いに活用してください。


 

壁紙張替費用

 

税理士の西田です。


アパートマンション経営をしていると部屋の維持管理が必要です。
退去者があった場合には壁紙を張り替えたりするものです。


さてこの【壁紙張替費用】について考えてみたいと思います。
張替費用が数万円程度なら何も問題はありません。


しかし何ヵ所も張替えを行なった場合には何十万円もかかってし
まうこともあるかもしれませんね。この場合にそのかかった費用の
すべてを一時の損金にしてしまうか、それとも資産として減価償却
するのか迷うところです。


結論として・・・


この張替え費用は修繕費として一時の損金として問題ありません。
通常の維持管理費用ですから資産計上する必要はありません。


ただし建物を立てたときの壁紙費用は建物の取得価額となります。
この壁紙費用は減価償却を通じて費用化されていきます。

 

おなじ壁紙費用でも取扱いには注意が必要です。


 

会社の税金に朗報です

税理士の西田です。

 

 

会社の税金に朗報です。今回の税制改正で【税率が下がります。】

下げ幅は4%です。実施は平成22年3月決算から2期分です。

では詳しく解説します。

 

 

 

現在の法人税(国税)の税率は

○所得 年800万円以下  22%

○所得 年800万円超   30%

です。

 

新税制では

○所得 年800万円以下 【18%】

○所得 年800万円超   30%

となります。

 

 

つまり最高で、32万円(800万円×4%)の法人税が安くなるのです。

政府もよくここまで思い切ったものです。新税率は2年間のキャンペ

ーンなので未来永劫と決まったわけではありませんが、この2年で64

万円の減税は大きいでしょう。

 

 

浮いた税金で広告宣伝など売上に直結することに投資されてはいかが

でしょうか。

 

 

 

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